交通事故における被害者の重過失

交通事故における被害者の重過失について、以下のように説明します。


1. 過失相殺による減額の意味

交通事故では、加害者に賠償責任がある場合でも、被害者にも事故発生や被害拡大に一定の責任(過失)があると認められる場合被害者の損害賠償額が減額されることがあります。この減額を過失相殺といいます。

  • 過失割合:加害者と被害者の双方の過失度合いを割合で示したもの。過失相殺による減額額は、被害者の過失割合に応じて計算されます。
  • 例:被害者の過失割合が20%の場合、損害額から20%が減額され、加害者は残りの80%を賠償します。

2. 重過失の内容

重過失とは、被害者が通常の注意義務を著しく怠り、事故の原因や被害拡大に大きな影響を与えた場合を指します。具体的には、以下のような行為が該当します:

  • 信号無視や一時停止無視
  • 飲酒や薬物使用後の自転車運転
  • 明らかに危険な場所での道路横断(例:高速道路での歩行)
  • 無灯火で夜間に歩行や自転車運転を行う

重過失が認められると、被害者の責任が非常に重く評価され、過失相殺率が高くなります。


3. 自賠責保険での重過失による減額率

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)では、被害者に重過失が認められる場合、支払われる保険金が減額されることがあります。

減額率は以下の基準に基づきます

 ー 被害者の過失割合が50%以上の場合:保険金が20%減額されます。

 ー 被害者の過失割合が70%以上の場合:保険金が30%減額されます。

 ー 被害者の過失割合が100%の場合:保険金は支払われません。

ただし、重過失がある場合でも、自賠責保険の支払限度額内で最低限の補償が行われる場合があります。


まとめ

交通事故における被害者の重過失は、過失相殺によって賠償額や保険金が大幅に減額される可能性があります。特に、自賠責保険では過失割合に応じて厳密な減額が適用されるため、注意が必要です。被害者側にも安全運転や適切な注意を払うことが求められます。

執筆者情報

【 監修者:総院長 中村 務 】

〜 経歴 〜

柔道整復師 26年 ( 2025年 )

鍼灸師   31年 ( 2025年 )

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体の痛みや不調の多くは、体全体のバランスの乱れが原因です。病院では薬や注射が主な対処法ですが、整骨院や整体などの施術内容は院によって様々です。多くの場合、痛みの部位にだけ対処することが多く、根本的な原因へのアプローチが不足しています。

例えば、腰痛や肩こりは結果として現れている症状であり、原因ではありません。症状の改善だけでなく、再発を防ぐためには、骨格の歪みを整え、体全体のバランスを回復させることが重要です。骨格が整うことで脳脊髄液や体液の流れが改善し、むくみや疲労も軽減され、自然治癒力が高まります。

当院では、痛みの緩和だけでなく、骨格調整を通じて根本から健康な状態に導くことを「完全治癒」と考えています。

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【経歴】

  • 明治東洋医学院専門学校 鍼灸科卒業
  • 森ノ宮医療学園専門学校 柔整科卒業
  • 医療法人小嶋整形外科にて11年間勤務
  • 整骨業界に携わり続けて、来年で30年目を迎える。
  • 【所有資格】
  • 柔道整復師(国家資格)
  • はり師(国家資格)
  • きゅう師(国家資格)
  • ディプロマ オブ リミディアルマッサージ所有(オーストラリア国家資格)
  • 細胞矯正士
  • 生活習慣予防士
  • 健康管理士 一般指導員
  • AIAS JAPAN認定講師
  • 柔道整復師卒後臨床研修施設に認定

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