後遺障害等級
後遺障害等級とは
交通事故などで後遺症が残った場合、後遺障害の程度に応じて「後遺障害等級」が認定されます。等級は全14級(最重度が1級、最軽度が14級)に分かれており、1級~7級が「要介護や重大な障害」、8級~14級が「比較的軽度な障害」とされています。
等級に応じて損害賠償や自賠責保険の補償額が異なり、後遺障害診断書をもとに認定が行われます。
整骨院で施術を行う症状が該当することが多い等級
整骨院で主に施術を行う症状として、むち打ち症(頸椎捻挫)や腰椎捻挫が挙げられます。これらの症状が該当することが多い等級は以下のとおりです。
1. 14級9号(最も多い)
等級内容:「局部に神経症状を残すもの」
具体例:交通事故後のむち打ち症や腰痛が長期間続き、一定の治療を行った後も症状が改善しない場合。
条件:MRIやレントゲンなどで異常が確認されなくても、医師が神経症状を認めた場合に該当することが多い。
2. 12級13号(やや重い場合)
等級内容:「局部に頑固な神経症状を残すもの」
具体例:ヘルニアや神経根症状など、MRIで明確に異常が確認されるケース。
条件:神経症状が長期間続き、日常生活や仕事に支障をきたす場合に認定される。
3. 11級7号(稀だが該当する場合もあり)
等級内容:「脊柱に変形を残すもの」
具体例:事故による脊椎圧迫骨折があり、脊柱が変形している場合。整骨院では対応しきれない重度のケース。
整骨院で施術する症状と後遺障害等級の関係
整骨院で扱う症状は、主に筋肉や関節の問題、神経系の症状が中心です。そのため、むち打ち症や腰痛などによる「神経症状」が該当する14級9号や、少し重い場合の12級13号に該当することが多いです。
ただし、後遺障害等級の認定には、整骨院での施術記録や診断書だけでなく、医師による診断書や医学的根拠が必要です。整骨院での施術は後遺症の改善に役立ちますが、等級認定を得る際には、整形外科などの医療機関との連携が不可欠です。
後遺障害認定を受けるポイント
医師による診断を重視
- 整骨院での施術だけでは後遺障害認定は難しいため、整形外科で定期的に診察を受けることが重要です。
治療と記録の継続
- 症状固定(治療しても改善しない状態)と判断されるまで治療を続け、通院記録を残すことで認定の可能性が高まります。
適切な診断書の作成
- 医師に後遺障害診断書を正確に記載してもらうことで、等級認定の申請がスムーズになります。
まとめ
整骨院で施術することが多いむち打ち症や腰痛などは、後遺障害等級14級9号や12級13号に該当するケースが多いです。認定を受けるためには、整骨院での施術と並行して医療機関での診察を受け、治療記録や診断書を適切に整えることが重要です。後遺障害等級が認定されると、賠償額や補償内容が大きく変わるため、早期の対応を心がけましょう。