慰謝料 

自賠責保険の傷害慰謝料の基準について

自賠責基準

自賠責保険は被害者救済を目的としており、最低限の補償を提供します。

傷害慰謝料は「入通院慰謝料」として、治療日数や実治療期間に基づき支払われます。

計算式:「通院日数 × 4,300円」または「実治療期間 × 4,300円」の少ない方。

入通院慰謝料表:例えば、1ヶ月通院した場合(30日)、43,000円(30日 × 4,300円)が目安。

任意保険基準

任意保険会社独自の基準であり、自賠責基準よりやや高額。

保険会社ごとに算定基準が異なるが、自賠責の1.5~2倍程度になることが多い。

通常、社内規定に基づき慰謝料を計算し、被害者との交渉を行う。

弁護士基準(裁判基準)

裁判例や弁護士会の基準に基づいた算定方法。最も高額な慰謝料が認められることが多い。

例えば、入通院慰謝料表に基づくと、通院3ヶ月で約53万円、6ヶ月で89万円が目安となる。

弁護士を通じて請求すると、より適正な金額が得られる可能性がある。

 

整骨院の治療を損保会社が認めてくれないケースの事前対策

医師の診断書取得

医師の診断を受け、整骨院の治療が必要であることを証明してもらう。

 

整形外科との連携

整骨院の通院と並行して、定期的に整形外科で診察を受け、医師の指示の下で治療を継続。

 

施術内容の記録

治療内容や改善状況を日々記録し、保険会社に提出できるようにしておく。

保険会社との事前交渉

治療開始前に、整骨院の施術について保険会社と相談し、了承を得るようにする。

 

 

以上の対策を講じることで、損保会社に整骨院治療の必要性を認めてもらいやすくなります。

執筆者情報

【 監修者:総院長 中村 務 】

〜 経歴 〜

柔道整復師 26年 ( 2025年 )

鍼灸師   31年 ( 2025年 )

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体の痛みや不調の多くは、体全体のバランスの乱れが原因です。病院では薬や注射が主な対処法ですが、整骨院や整体などの施術内容は院によって様々です。多くの場合、痛みの部位にだけ対処することが多く、根本的な原因へのアプローチが不足しています。

例えば、腰痛や肩こりは結果として現れている症状であり、原因ではありません。症状の改善だけでなく、再発を防ぐためには、骨格の歪みを整え、体全体のバランスを回復させることが重要です。骨格が整うことで脳脊髄液や体液の流れが改善し、むくみや疲労も軽減され、自然治癒力が高まります。

当院では、痛みの緩和だけでなく、骨格調整を通じて根本から健康な状態に導くことを「完全治癒」と考えています。

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【経歴】

  • 明治東洋医学院専門学校 鍼灸科卒業
  • 森ノ宮医療学園専門学校 柔整科卒業
  • 医療法人小嶋整形外科にて11年間勤務
  • 整骨業界に携わり続けて、来年で30年目を迎える。
  • 【所有資格】
  • 柔道整復師(国家資格)
  • はり師(国家資格)
  • きゅう師(国家資格)
  • ディプロマ オブ リミディアルマッサージ所有(オーストラリア国家資格)
  • 細胞矯正士
  • 生活習慣予防士
  • 健康管理士 一般指導員
  • AIAS JAPAN認定講師
  • 柔道整復師卒後臨床研修施設に認定

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