慰謝料
自賠責保険の傷害慰謝料の基準について
自賠責基準
自賠責保険は被害者救済を目的としており、最低限の補償を提供します。
傷害慰謝料は「入通院慰謝料」として、治療日数や実治療期間に基づき支払われます。
計算式:「通院日数 × 4,300円」または「実治療期間 × 4,300円」の少ない方。
入通院慰謝料表:例えば、1ヶ月通院した場合(30日)、43,000円(30日 × 4,300円)が目安。
任意保険基準
任意保険会社独自の基準であり、自賠責基準よりやや高額。
保険会社ごとに算定基準が異なるが、自賠責の1.5~2倍程度になることが多い。
通常、社内規定に基づき慰謝料を計算し、被害者との交渉を行う。
弁護士基準(裁判基準)
裁判例や弁護士会の基準に基づいた算定方法。最も高額な慰謝料が認められることが多い。
例えば、入通院慰謝料表に基づくと、通院3ヶ月で約53万円、6ヶ月で89万円が目安となる。
弁護士を通じて請求すると、より適正な金額が得られる可能性がある。
整骨院の治療を損保会社が認めてくれないケースの事前対策
医師の診断書取得
医師の診断を受け、整骨院の治療が必要であることを証明してもらう。
整形外科との連携
整骨院の通院と並行して、定期的に整形外科で診察を受け、医師の指示の下で治療を継続。
施術内容の記録
治療内容や改善状況を日々記録し、保険会社に提出できるようにしておく。
保険会社との事前交渉
治療開始前に、整骨院の施術について保険会社と相談し、了承を得るようにする。
以上の対策を講じることで、損保会社に整骨院治療の必要性を認めてもらいやすくなります。