症状固定とは

症状固定とは?

症状固定(しょうじょうこてい)とは、交通事故などによるケガの治療を続けたにもかかわらず、これ以上の治療を受けても大きな改善が見込めない状態のことを指します。つまり、医師が「現在の症状が今後もほぼ変わらない」と判断した時点を「症状固定」とします。

症状固定後は、治療費の補償が終了し、以降の対応は後遺障害の認定や慰謝料の請求へと移行します。


症状固定のタイミング

症状固定の判断は主治医が行いますが、一般的には以下のようなケースで症状固定とされることが多いです。

交通事故後、6か月~1年程度治療を継続しても症状が改善しない場合。
(むち打ちなどの軽傷は3~6か月程度で判断されることもあります。)

医師の診断に基づき、リハビリや薬の効果が見込めなくなった場合。

日常生活に支障があるが、医学的にこれ以上の回復が困難とされた場合。

※自己判断で通院をやめると、症状固定とみなされることがあるため注意が必要です。


症状固定後の流れ

症状固定と判断された場合、次のステップとして以下の流れになります。

後遺障害等級認定の申請

  • 「後遺障害診断書」を医師に作成してもらい、自賠責保険へ申請。
  • 等級が認定されると、損害賠償金や後遺障害慰謝料を請求できる。

示談交渉の開始

  • 保険会社と治療費、慰謝料、休業補償、後遺症慰謝料などの賠償交渉を行う。

労災や自費での治療継続(必要な場合)

  • 症状固定後も痛みが続く場合、自費での通院や労災保険の適用が可能。

症状固定のメリット・デメリット

メリット

後遺障害の認定手続きが進められる

  • 症状が改善しない場合、適切な補償を受けるために必要。

示談交渉を開始できる

  • 症状固定後に損害額が確定するため、賠償交渉をスムーズに進められる。

今後の生活設計ができる

  • 回復見込みを把握し、仕事や日常生活の計画を立てられる。

デメリット

補償が打ち切られる

  • 症状固定後は原則として治療費の支払いがストップする。

痛みが残っていても治療が終了扱いになる

  • 体に違和感が残っている場合でも、新たな治療は自費負担となる。

適切なタイミングを誤ると損をする可能性がある

  • 早すぎる症状固定は、回復のチャンスを失うだけでなく、適正な後遺障害の補償を受けられない場合がある。

症状固定の注意点

医師とよく相談することが重要

  • 保険会社が早期に症状固定を勧める場合があるが、主治医の意見を優先することが大切。

治療の継続が必要な場合は、リハビリの相談をする

  • 症状固定後も、通院を続けるかどうかの判断が必要。

後遺障害診断書の内容が重要

  • 書類の記載内容によって、後遺障害等級の認定が左右されるため、症状を正確に伝える。

まとめ

症状固定とは、これ以上治療を続けても回復が見込めない状態のこと。

事故から6か月~1年が目安で、医師が判断。

症状固定後は後遺障害認定の手続きを進めることが可能。

適切なタイミングで症状固定を行い、補償を十分に受けることが重要。

事故後の対応で困った場合は、弁護士や専門機関に相談し、適切な処置を行うことが推奨されます。

執筆者情報

【 監修者:総院長 中村 務 】

〜 経歴 〜

柔道整復師 26年 ( 2025年 )

鍼灸師   31年 ( 2025年 )

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体の痛みや不調の多くは、体全体のバランスの乱れが原因です。病院では薬や注射が主な対処法ですが、整骨院や整体などの施術内容は院によって様々です。多くの場合、痛みの部位にだけ対処することが多く、根本的な原因へのアプローチが不足しています。

例えば、腰痛や肩こりは結果として現れている症状であり、原因ではありません。症状の改善だけでなく、再発を防ぐためには、骨格の歪みを整え、体全体のバランスを回復させることが重要です。骨格が整うことで脳脊髄液や体液の流れが改善し、むくみや疲労も軽減され、自然治癒力が高まります。

当院では、痛みの緩和だけでなく、骨格調整を通じて根本から健康な状態に導くことを「完全治癒」と考えています。

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【経歴】

  • 明治東洋医学院専門学校 鍼灸科卒業
  • 森ノ宮医療学園専門学校 柔整科卒業
  • 医療法人小嶋整形外科にて11年間勤務
  • 整骨業界に携わり続けて、来年で30年目を迎える。
  • 【所有資格】
  • 柔道整復師(国家資格)
  • はり師(国家資格)
  • きゅう師(国家資格)
  • ディプロマ オブ リミディアルマッサージ所有(オーストラリア国家資格)
  • 細胞矯正士
  • 生活習慣予防士
  • 健康管理士 一般指導員
  • AIAS JAPAN認定講師
  • 柔道整復師卒後臨床研修施設に認定

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