自賠責保険の支払い限度額
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の支払い限度額と保証対象項目、支払い基準について説明します。
1. 自賠責保険の支払い限度額
自賠責保険では、被害者に対して最低限の補償を行うための支払い限度額が法律で定められています。
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傷害事故(ケガの場合)
1名につき 120万円
( 治療費、休業補償、慰謝料などを含む ) -
後遺障害事故
1名につき 75万円~最大4,000万円
( 後遺障害の等級に応じて金額が異なる ) -
死亡事故:
1名につき 3,000万円
( 葬儀費、逸失利益、慰謝料などを含む )
2. 保証対象項目
自賠責保険がカバーするのは、人身事故に限定され、物損事故は対象外です。以下は補償される主な項目です:
(1)傷害事故の場合
治療関係費:医療機関での治療費、入院費、薬代、診断書の作成費用など。
休業損害:治療により仕事を休まざるを得ない場合の補償(1日あたり最大6,100円が基準)。
慰謝料:精神的苦痛に対する補償(1日あたり4,300円が基準)。
(2)後遺障害の場合
後遺障害慰謝料:後遺障害等級に応じた慰謝料(第1級が最大4,000万円)。
逸失利益:後遺障害によって将来的な収入が減少する場合の補償。
(3)死亡事故の場合
葬儀費用:実際に支払われた費用(60万円が基準額、最大100万円まで)。
死亡慰謝料:本人(400万円)、遺族(650万円)など。
逸失利益:被害者が死亡により得られなくなった将来の収入。
3. 支払い基準
自賠責保険では、公平性を保つために基準が明確に定められています。
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治療期間と入通院期間に基づく計算:
傷害事故の場合、実際の治療日数と入通院期間(治療開始日から終了日までの日数)のいずれか短いほうを基準に、慰謝料などが算出されます。 -
後遺障害等級の認定:
後遺障害は1級~14級に分類され、それに応じた支払額が決まります。たとえば:- 1級:4,000万円
- 14級:75万円
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重過失の減額:
被害者に過失がある場合、過失割合に応じて保険金が減額されます(詳細は前述の説明を参照)。
4. 注意点
自賠責保険は被害者1名ごとに支払い限度額が定められています。
(複数の被害者がいる場合、それぞれに支払われます)
支払い限度額を超える損害については、加害者が任意保険などで補填する必要があります。
まとめ
自賠責保険は、交通事故の被害者に対して最低限の補償を提供する制度です。ただし、物損事故は補償対象外であり、限度額を超える補償は任意保険などでカバーする必要があります。事故後は、迅速かつ正確な被害内容の把握と手続きを行うことが重要です。