交通事故の通院について

交通事故後の通院について

交通事故によるケガの治療では、適切な通院が非常に重要です。特に、事故後の早期受診が求められ、通院の間隔が空いてしまうと、以下のような問題が発生する可能性があります。

事故発生から何日以内に病院に行くべきか

一般的に、事故発生から「7日以内」に病院を受診しないと、保険会社や裁判において「事故との因果関係」が認められにくくなる可能性があります。

事故直後に痛みがなかった場合でも、数日後に症状が現れることがあるため、早めの受診が推奨されます。

7日を過ぎると、「事故とは無関係のケガ」と判断される可能性があり、補償を受けられなくなる恐れがあります。

最適なのは、事故当日または翌日に医療機関を受診し、診断書を取得しておくことです。


通院の間隔が空くと困る例

治療の継続性が損なわれる

  • 通院間隔が空くことで、治療効果が十分に得られず、症状の改善が遅れる可能性があります。特にむち打ちなどの症状は、継続的な施術が必要です。

症状の因果関係が疑われる

  • 保険会社や医師が「事故との因果関係が不明」と判断し、治療費の補償を打ち切られる恐れがあります。間隔が空くと、「本当に事故が原因なのか」が疑われやすくなります。

後遺症が残るリスク

  • 適切なタイミングで治療を受けなかった場合、痛みや違和感が慢性化し、後遺障害が残る可能性があります。

賠償請求の際に不利になる

  • 通院期間が長く空くと、「ケガが軽かった」と判断され、慰謝料や治療費の請求が認められにくくなることがあります。

痛みがある場合は必ず人身事故扱いにすべき理由

交通事故後に痛みがある場合は、軽傷でも必ず「人身事故」として処理することが重要です。その理由として、以下の点が挙げられます。

適切な治療を受けるため

  • 物損事故として処理されると、治療費の補償が受けられないことがあり、自費負担が生じる可能性があります。人身事故扱いにすることで、加害者の自賠責保険や任意保険による補償を受けることができます。

後遺症のリスクに備えるため

  • 交通事故のケガは、時間が経過してから症状が悪化することがあります。人身事故として適切に対応しておけば、将来的な後遺障害の認定や補償を受けやすくなります。

警察の正式な事故記録が必要になるため

  • 人身事故として届け出ることで、警察による診断書の提出や記録が残り、後の保険請求や示談交渉の際に有利になります。

加害者の責任を明確にするため

  • 物損事故のままだと、加害者の責任が軽くなり、適切な賠償が受けられない可能性があります。人身事故にすることで、被害者の権利を適切に守ることができます。

まとめ

交通事故後の通院では、事故発生から7日以内に病院を受診し、適切な通院頻度を維持することが大切です。痛みがある場合は必ず人身事故として届け出ることで、身体の回復と適正な補償を受けるための準備が整います。