保険の打ち切り
治療期間を1か月で打ち切られる場合の対応方法
損害保険会社(損保会社)が治療期間を1か月と判断し、それ以降の治療費を打ち切るように提案してきた場合でも、被害者の症状が残っている場合は治療を継続することが可能です。以下の対応手順を参考にしてください。
1. 損保会社の治療費打ち切りに対する対応方法
a. 医師の意見を重視する
治療を継続する必要性を示すために、主治医に診断書を作成してもらいます。
診断書には「現在も治療が必要であること」「症状固定(治療の効果が期待できなくなる状態)に至っていないこと」を明記してもらいます。
診断書を損保会社に提出し、治療費の支払い継続を交渉します。
b. 弁護士への相談
損保会社が支払いを拒否した場合、交通事故の法律に詳しい弁護士に相談することで、適切な対応や交渉を進められることがあります。
弁護士特約が付帯されている保険に加入している場合、追加費用なしで弁護士に相談できることもあります。
2. 治療費を損保会社が打ち切った場合の治療費申請方法
a. 健康保険を利用して治療を継続する
治療費の自己負担を軽減するために、交通事故の治療でも健康保険を利用できます。
健康保険を使う場合、治療は労災扱いではなく、「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出する必要があります。
この手続きを行うことで、3割負担で治療を継続でき、後から損保会社や加害者に請求できます。
b. 被害者請求を利用する
損保会社が治療費の支払いを拒否した場合でも、被害者請求という方法で対応できます。
被害者請求の説明
被害者請求とは?
被害者請求は、加害者の加入している自賠責保険に対して、被害者自身が直接請求を行う制度です。損保会社を通さず、自賠責保険から治療費や慰謝料を請求できるため、損保会社との交渉が行き詰まった場合の有効な手段です。
被害者請求の手順
必要書類の準備
- 診断書(治療の必要性があることを示すもの)
- 診療報酬明細書(病院で発行)
- 交通事故証明書
- 被害者自身の通帳コピー(振込先として)
- 印鑑(申請書類に押印が必要)
- 後遺障害診断書(後遺障害認定を受ける場合)
自賠責保険会社への申請
- 加害者の加入している自賠責保険会社を特定し、書類を送付します。
- 自賠責保険会社は書類を審査し、適正と判断されれば治療費や慰謝料を支払います。
給付金の受け取り
- 自賠責保険の限度額内(傷害部分は最大120万円)であれば、治療費や通院交通費、休業損害、慰謝料などが支払われます。
3. その他のポイント
a. 症状固定後の後遺障害等級認定を視野に入れる
治療を継続しても症状が完全に改善しない場合、医師から「症状固定」と判断されることがあります。この際には、後遺障害等級認定の申請を行い、適正な補償を受ける準備をしましょう。
b. 治療費を立て替えた場合の請求
健康保険や自己負担で立て替えた治療費は、被害者請求や裁判外の示談交渉を通じて、損保会社や加害者に請求可能です。
領収書を必ず保管し、支払い証明として使用します。
まとめ
損保会社が治療期間を制限しても、症状が改善しない場合は適切な手段で治療を継続し、治療費を請求できます。被害者請求を利用することで、損保会社を通さずに自賠責保険から給付金を受け取ることも可能です。交通事故に詳しい弁護士や医師のサポートを得ながら、症状が改善するまでの治療を優先しましょう。