加害者が保険に入っていなかったら?

1. 政府補償事業制度(自動車損害賠償保障事業)

概要
加害者が自賠責保険に未加入であったり、ひき逃げ事故などで加害者が不明の場合に、被害者を救済するための国の制度です。

補償内容

自賠責保険と同等の補償(限度額:死亡3,000万円、後遺障害4,000万円、傷害120万円)

自賠責と同様に、治療費、休業損害、慰謝料などを補償

被害者自身が政府に請求を行う必要がある

請求先

加害者が不明な場合 → 国土交通省

加害者が特定されている場合 → 自賠責保険の取扱会社(保険会社)を通じて請求


2. 搭乗者傷害特約(とうじょうしゃしょうがいとくやく)

概要
被害者が「自分の車」に搭乗しているときに、自動車保険に付帯されている特約の一つ。事故の過失割合に関係なく、契約車両に乗車している全員に対し、定額の保険金が支払われる。

補償内容

死亡保険金や入院・通院時の一時金(例:入院1日5,000円など)

事故発生時に固定額の補償(実際の損害額とは無関係)

適用条件

契約車両に搭乗中の事故に限る

被害者が契約車の所有者・家族・同乗者であること


3. 人身傷害特約(じんしんしょうがいとくやく)

概要
被害者が自分の加入している自動車保険で、自身の治療費や休業損害などを補償する特約。過失割合に関係なく、実際にかかった損害額を補償。

補償内容

治療費、逸失利益、休業損害などの実損填補(最大1億円程度の補償が可能)

家族や歩行中の事故も補償対象となる場合あり

適用条件

自身または家族が契約対象の車に搭乗中、または歩行中など

被害者が契約者本人、またはその家族であること


4. 無保険車傷害特約(むほけんしゃしょうがいとくやく)

概要
加害者が無保険(自賠責・任意保険ともに未加入)だった場合に、被害者が加入している保険会社から補償を受ける特約。主に死亡や重度後遺障害(後遺障害等級1~14級)を対象とする。

補償内容

死亡時や後遺障害時に、損害賠償額から加害者の支払い能力を差し引いた分を補填

最高で2億円程度の補償が可能

適用条件

事故の相手が無保険またはひき逃げなどで特定できない場合

加害者からの賠償が困難である場合


まとめ(各補償の違い)


もし事故の加害者が保険未加入の場合、被害者としては、まず政府補償事業制度の申請を検討し、あわせて自身の人身傷害特約や無保険車傷害特約が適用されるか確認すると良いでしょう。