整骨院と鍼灸院の慰謝料の違い

交通事故治療における慰謝料の違い

交通事故の治療で通院する際、整骨院鍼灸院では慰謝料の取り扱いに違いがあります。以下に簡単にまとめます。


1. 整骨院(接骨院)の場合

慰謝料の対象:○(受け取れる)

  • 自賠責保険・任意保険の適用が可能。
    → 通院した日数に応じて「通院慰謝料」が支払われる。
  • 医師の診断が必要。
    → 事前に整形外科で診断書をもらい、整骨院での治療を併用する形が理想的。
  • 慰謝料の計算方法
    • 1日あたり 4,300円程度(自賠責基準)
    • 実際の通院日数 × 2 または 治療期間(日数)の少ない方が適用される。

ポイント:

  • 交通事故のケガに対して整骨院の施術は公的に認められており、慰謝料請求がしやすい。

2. 鍼灸院の場合

慰謝料の対象:△(基本的に受け取れない)

  • 自賠責保険の適用は難しい。
    → 原則、慰謝料の対象にならず、自費治療になることが多い。
  • 例外として医師の指示があれば適用可能な場合もある。
    → 「医師が鍼灸治療を必要と認めた場合」に限り、一部保険適用が可能。
  • 慰謝料が支払われない理由
    • 鍼灸は医療行為とは異なり、「民間療法」の扱いになるため、保険会社が認めないことが多い。

ポイント:

  • 鍼灸院に通院する場合は、慰謝料の請求が難しいため、自己負担になることを理解しておく必要がある。

まとめ

項目 整骨院(接骨院) 鍼灸院
慰謝料の支給 〇(対象になる) △(対象外が多い)
保険適用 〇(可能) △(医師の指示が必要)
慰謝料の相場 1日あたり約4,300円 なし(自己負担)
利用の注意点 医師の診断書が必要 保険会社の確認が必要

結論:

  • 事故後の慰謝料を考えるなら、「整形外科+整骨院」の併用が最適。
  • 鍼灸院は慰謝料の対象になりにくいため、保険会社への事前確認が必要。