自賠責保険は同乗者にも使える

自賠責保険の同乗者への適用について

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、交通事故の被害者救済を目的とした強制保険です。事故が発生した場合、運転者や加害者の過失の有無にかかわらず、被害者の身体的損害(死亡・傷害)に対して一定の補償が行われます。

同乗者への適用

自賠責保険は「被害者救済」を目的としているため、事故の際に車両に同乗していた人も「被害者」として補償の対象となります。ただし、以下のような条件に注意が必要です。

  1.  同乗者が第三者である場合:
    • 例えば、友人や家族が同乗していた場合、自賠責保険の適用対象となります。
    • 治療費、休業補償、慰謝料などが支払われます(上限120万円)。
  2.  運転者自身や加害者は対象外:
    • 自賠責保険は加害者(運転者)自身のケガには適用されません。ただし、搭乗者傷害保険や任意保険で補償を受けることができます。
  3.  無償の同乗(好意同乗)の場合:
    • 無償で乗せた場合でも、同乗者は被害者として扱われ、自賠責保険の適用対象となります。
    • ただし、同乗者の過失(シートベルト未着用など)があった場合、減額される可能性があります。

共同不法行為について

共同不法行為とは、複数の加害者が共同して不法行為を行い、被害者に損害を与えた場合に、各加害者が連帯して責任を負うという民法上の概念です(民法第719条)。

主なポイント

  1. 共同不法行為の成立要件:
    • 複数の者が共同して違法な行為を行った場合。
    • それぞれの行為が因果関係を持ち、被害者に損害を与えた場合。
    • 明確な共謀がなくても、結果的に複数人が加害者と認められる場合も該当。
  2. 責任の範囲:
    • 共同不法行為者は、被害者に対して「連帯責任」を負う。
    • これは、被害者がどの加害者に対しても全額の賠償請求ができることを意味する(内部での負担割合は別途調整)。
  3. 交通事故における例:
    • 追突事故で後続車が次々に衝突した場合、各車両の運転者が共同不法行為責任を問われる可能性がある。
    • 事故の原因が複数の車両の過失による場合、それぞれの運転者に責任が生じる。
  4. 過失割合と負担:
    • 共同不法行為者同士の内部関係では、過失割合に応じた負担割合が決まる。
    • 被害者には全額賠償責任を負うが、内部で過失割合に基づき負担を分配する。

まとめ:
共同不法行為に該当すると、被害者は全額賠償を請求でき、加害者同士の内部調整が必要となります。交通事故の場合、複数の加害者の責任が認められるケースがあるため注意が必要です。

執筆者情報

【 監修者:総院長 中村 務 】

〜 経歴 〜

柔道整復師 26年 ( 2025年 )

鍼灸師   31年 ( 2025年 )

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体の痛みや不調の多くは、体全体のバランスの乱れが原因です。病院では薬や注射が主な対処法ですが、整骨院や整体などの施術内容は院によって様々です。多くの場合、痛みの部位にだけ対処することが多く、根本的な原因へのアプローチが不足しています。

例えば、腰痛や肩こりは結果として現れている症状であり、原因ではありません。症状の改善だけでなく、再発を防ぐためには、骨格の歪みを整え、体全体のバランスを回復させることが重要です。骨格が整うことで脳脊髄液や体液の流れが改善し、むくみや疲労も軽減され、自然治癒力が高まります。

当院では、痛みの緩和だけでなく、骨格調整を通じて根本から健康な状態に導くことを「完全治癒」と考えています。

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【経歴】

  • 明治東洋医学院専門学校 鍼灸科卒業
  • 森ノ宮医療学園専門学校 柔整科卒業
  • 医療法人小嶋整形外科にて11年間勤務
  • 整骨業界に携わり続けて、来年で30年目を迎える。
  • 【所有資格】
  • 柔道整復師(国家資格)
  • はり師(国家資格)
  • きゅう師(国家資格)
  • ディプロマ オブ リミディアルマッサージ所有(オーストラリア国家資格)
  • 細胞矯正士
  • 生活習慣予防士
  • 健康管理士 一般指導員
  • AIAS JAPAN認定講師
  • 柔道整復師卒後臨床研修施設に認定

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